2022年05月31日
犬と猫マイクロチップ装着が義務化
2022年6月から「改正動物愛護管理法」によりブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫は、マイクロチップの情報登録と装着が義務になります。
これに伴い環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に情報の登録・変更が必要になってきます。
1、マイクロチップの情報登録・変更と装着
・ブリーダーやペットショップなど販売業者は、マイクロチップの情報登録と
装着が義務
・マイクロチップが装着された犬や猫を購入または譲り受けるなどして
飼いはじめる場合、登録情報の変更が必要
・販売業者以外から譲り受けるまたは施行以前から飼っている場合、
マイクロチップの装着は努力義務
・新たにマイクロチップ装着する場合、情報登録が必要
2、装着するマイクロチップ
マイクロチップは、直径2ミリ、長さ8~12ミリ程度の円筒形の電子標識器具です。
動物病院などで獣医師が専用の注射器のような器具を使い埋め込みます。
種によって異なりますが、犬は生後2週、猫は生後4週ごろから装着できます。
3、マイクロチップで身元を確認
装着されたマイクロチップは、犬や猫が迷子、地震などの災害、盗難、事故により飼い主と離ればなれになったときに役立ちます。
保護された犬や猫のマイクロチップの番号を専用のリーダーで読み取り、データベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡できます。
マイクロチップの装着は、身体に機械を埋め込むため抵抗の声も多くあるようです。
一方で、飼い主の意識の向上を図るひとつのきっかけとして期待される部分もあります。
しかし犬と猫マイクロチップ装着が義務化されることは、あまり認知されていないようです。
オンラインから簡単に手続きができるので、情報登録や変更の手続きを忘れないよう気を付けてください。
登録の仕方など詳しくは、下記の環境省ホームページをご覧ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
これに伴い環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に情報の登録・変更が必要になってきます。
1、マイクロチップの情報登録・変更と装着
・ブリーダーやペットショップなど販売業者は、マイクロチップの情報登録と
装着が義務
・マイクロチップが装着された犬や猫を購入または譲り受けるなどして
飼いはじめる場合、登録情報の変更が必要
・販売業者以外から譲り受けるまたは施行以前から飼っている場合、
マイクロチップの装着は努力義務
・新たにマイクロチップ装着する場合、情報登録が必要
2、装着するマイクロチップ
マイクロチップは、直径2ミリ、長さ8~12ミリ程度の円筒形の電子標識器具です。
動物病院などで獣医師が専用の注射器のような器具を使い埋め込みます。
種によって異なりますが、犬は生後2週、猫は生後4週ごろから装着できます。
3、マイクロチップで身元を確認
装着されたマイクロチップは、犬や猫が迷子、地震などの災害、盗難、事故により飼い主と離ればなれになったときに役立ちます。
保護された犬や猫のマイクロチップの番号を専用のリーダーで読み取り、データベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡できます。
マイクロチップの装着は、身体に機械を埋め込むため抵抗の声も多くあるようです。
一方で、飼い主の意識の向上を図るひとつのきっかけとして期待される部分もあります。
しかし犬と猫マイクロチップ装着が義務化されることは、あまり認知されていないようです。
オンラインから簡単に手続きができるので、情報登録や変更の手続きを忘れないよう気を付けてください。
登録の仕方など詳しくは、下記の環境省ホームページをご覧ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html
Posted by AIA at 13:18│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。